正誤問題
分野:相続
被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。
解答
○(適切)
解説
被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位:被相続人の子供
- 第2順位:被相続人の直系尊属(※第1順位の人がいない場合のみ)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(※第1順位・第2順位の人がいない場合のみ)
また、法定相続分は相続人の組み合わせにより異なります。
- 配偶者とその子供:配偶者が2分の1、子供が(複数いる場合は全員で)2分の1
- 配偶者と直系尊属:配偶者が3分の2、直系尊属が(複数いる場合は全員で)3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が(複数いる場合は全員で)4分の1
本問の場合、被相続人Aさんの相続人は妻Bさんと母Cさんの2人なので、妻Bさんの法定相続分は3分の2、母Cさんの法定相続分は3分の1になります。
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