2020年1月試験

FP3級 学科試験 2020年1月 問37(過去問解説)

三択問題

分野:リスク

保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から【 ① 】行使しないとき、または保険契約の締結の時から【 ② 】を経過したときに消滅する。

  1. ①1か月間 ・ ②5年
  2. ①2か月間 ・ ②10年
  3. ①3か月間 ・ ②15年



解答

1

解説

保険契約者や被保険者が故意または重大な過失により告知義務に違反した場合には、保険者(保険会社)は保険契約を解除することができます。

ただし、故意または重大な過失により告知義務に違反した場合であっても、契約締結時に保険者(保険会社)がその事実を知っていたかまたは過失により知らなかったときは、保険者(保険会社)は保険契約を解除することができません。

また、保険者(保険会社)が解除の原因があることを知ってから1か月間解除をしなかったとき、または契約締結時から5年を経過したときは、保険者(保険会社)は保険契約を解除することができません(保険法第55条、第84条)。

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