2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問46(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。
  2. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。
  3. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。



解答

2

解説

1.は適切。管理組合の法人化、大規模滅失の復旧決議も同じ要件(区分所有者および議決権の各4分の3以上)です。

  • 集会の決議要件
  • 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
  • 規約の設定や変更・共有部分の変更:4分の3以上の賛成
  • 建替え:5分の4以上の賛成

2.は不適切。問題文の「区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分」というのは、簡単に言いますと独立した部屋として使えるスペースです。

このようなスペースを管理人室や集会室として使う場合は、規約によって共用部分とすることができます。このような共有部分を「規約共用部分」といいます。

  • 法定共用部分:区分所有法により共有部分と定められたもの(ex.エレベーター)
  • 規約共用部分:管理規約によって共用部分とすることができるもの(ex.管理人室)

3.は適切。建物・敷地・附属施設の使用方法(ex.ゴミ捨てのルールを守る)については、占有者が区分所有者と同じ義務を負います。

4.は適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として所有する専有部分の床面積の割合で按分されます。ただし、規約で別段の定めをすることも可能です。

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