2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問53(過去問解説)

四択問題

分野:相続

民法上の相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
  2. 相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
  3. 相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
  4. 相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。



解答

4

解説

被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

  • 第1順位:被相続人の子供
  • 第2順位:被相続人の直系尊属(※第1順位の人がいない場合のみ)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(※第1順位・第2順位の人がいない場合のみ)
  • 法定相続分の組み合わせ
  • 法定相続人が配偶者のみ:配偶者がすべて相続
  • 法定相続人が配偶者と子:配偶者が2分の1、子が2分の1
  • 法定相続人が配偶者と直系尊属:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

1.は適切。被相続人に子供(第1順位)がいない場合、被相続人の直系尊属である母(第2順位)も相続人になります。

2.は適切。被相続人に子供(第1順位)や親(第2順位)がいない場合、被相続人の兄弟姉妹である姉(第3順位)も相続人になります。

3.は適切。相続開始時に相続人になる資格のある者が死亡・欠格・廃除により相続権を失っている場合に、その者の子供が代わりに相続することを「代襲相続」といいます。

代襲相続は兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)まで認められるため、相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子供が代襲して相続人になります。

4.は不適切。相続放棄をした場合、代襲相続は認められません。よって、相続を放棄した子供の子供は相続人になることはできません。

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