2021年9月試験

【過去問解説】FP3級 学科試験 2021年9月 問39(個人賠償責任保険)

三択問題

分野:リスク

個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が【?】、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。

  1. 買い物中に店の商品を割ってしまい
  2. 自転車で通学中に歩行者と衝突してケガをさせてしまい
  3. 職務の遂行中に顧客の服を汚してしまい



解答

3

解説

個人賠償責任保険は、日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまうことにより生じる損害賠償責任に備えて入る保険です。

主な特徴は以下の3点です。

  • 人間だけでなくペットが起こした事故も補償の対象になること
  • 1つの契約で家族全員(本人・配偶者・生計を一にする親族・生計を一にする別居の未婚の子など)が補償の対象になること
  • 業務中の事故や自動車による事故などは免責になる(=補償の対象にならない)こと

よって、「買い物中に店の商品を割ってしまった場合」や「自転車で通学中に歩行者と衝突してケガをさせてしまった場合」は、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象になります。

一方、「職務の遂行中に顧客の服を汚してしまった場合」は、上記の業務中の事故に該当し免責となるため、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象になりません。

田口先生1
田口先生

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