四択問題
分野:ライフ
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 障害基礎年金の受給権者が65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される。
- 遺族厚生年金の受給権者が65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その者の選択により、いずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
- 遺族厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当の支給を受けている間、遺族厚生年金は支給停止となる。
- 同一の事由により障害厚生年金と労働者災害補償保険の障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は、所定の調整率により減額されて支給される。
解答
1
解説
1.は適切。受給権者が65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されます。各年金の併給できる組み合わせは頻出論点のひとつなので、必ず押さえておきましょう。
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 | |
---|---|---|---|
老齢厚生年金 | ◯ | ▲ | × |
障害厚生年金 | × | ◯ | × |
遺族厚生年金 | ▲ | ▲ | ◯ |
※ ▲は受給権者が65歳以上の場合は併給可
※ 老齢厚生年金&遺族厚生年金も受給権者が65歳以上の場合は併給可
2.は不適切。受給権者が65歳以上の場合、遺族基礎年金と老齢基礎年金は併給されます。
3.は不適切。遺族基礎年金と雇用保険の基本手当は併給されます。なお、特別支給の厚生年金と雇用保険の基本手当は併給調整の対象となるため、雇用保険の基本手当の支給を受けている間は、特別支給の厚生年金は全額支給停止になります。
4.は不適切。障害厚生年金と障害補償年金が併給される場合、障害厚生年金は全額受け取ることができますが、障害補償年金は所定の調整率により減額されて支給されます。
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