四択問題
分野:相続
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 前年以前の年において、すでに配偶者から贈与について本控除の適用を受けている場合、同じ配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除にかかる控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない。
- 受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
- 本控除の対象となる財産については、不動産であれば居住用や事業用などの用途の別は問わない。
解答
4
解説
1.は適切。贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与に対して1回しか適用することができません。
2.は適切。配偶者控除額(2,000万円)を超える分は、他の財産と同様に加算されます。
3.は適切。なお、相続税の配偶者に対する税額軽減には婚姻期間の制約はありません。両者を混同しないように気をつけてください。
4.は不適切。贈与税の配偶者控除の対象となる財産は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭に限定されています。
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