四択問題
分野:相続
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 遺言は、満18歳以上の者でなければすることができない。
- 公正証書遺言を作成した者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。
- 遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となる。
- 公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができない。
解答
4
解説
1.は不適切。満15歳以上、かつ、遺言をする意思能力があれば、未成年でも遺言をすることができます。法定代理人の同意は不要です。
2.は不適切。遺言は(種類に関係なく)作成日付の新しい遺言の内容が効力を有するため、公正証書遺言を作成した者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができます。
3.は不適切。遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではありません。
なお、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分減殺請求権を行使して遺留分を取り返すことができます。
4.は適切。相続の利害関係者である遺言者の配偶者や未成年者、推定相続人は証人の欠格事由に該当するため、証人として立ち会うことはできません。
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