正誤問題
分野:タックス
所得税において、配当控除は、所得控除に該当する。
解答
×(不適切)
解説
控除には、課税標準から差し引く「所得控除」と所得税額から差し引く「税額控除」がありますが、配当控除は税額控除に該当します。
- 所得控除:基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除、雑損控除、寄附金控除
- 税額控除:配当控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、外国税額控除
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説