三択問題
分野:リスク
自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(=契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において【?】となる。
- 非課税
- 雑所得として課税対象
- 一時所得として課税対象
解答
1
解説
自動車保険から受け取る車両保険金は「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、原則として非課税になります。
なお、交通事故の被害者となって受け取った損害賠償金や医療保険金なども「損失の補填」に該当するため、車両保険金と同様に非課税になります。あわせて押さえておきましょう。
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