2016年9月試験

FP2級 学科試験 2016年9月 問49(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得にかかる各種特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

  1. 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければならない。
  2. 「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)は、配偶者に対して譲渡した場合には適用されない。
  3. 「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)による軽減税率は、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について適用される。
  4. 「相続財産にかかる譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡しなければならない。



解答

3

解説

1.は適切。本特例を受けるためには「譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超」「居住期間が10年以上」「新たに購入する居住用財産の床面積が50㎡以上」などの要件を満たす必要があります。

2.は適切。本特例の適用要件のひとつに「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。」があります。

3.は不適切。「軽減税率の特例」により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円を超える部分よりも低い税率が適用されます。

  • 6,000万円以下の部分:所得税10%、住民税4%
  • 6,000万円超の部分:所得税15%、住民税5%

4.は適切。相続税の申告期限が「相続の開始があった日の翌日から10か月以内」なので、相続の開始があった日の翌日から3年10か月(=3年+10か月)以内に譲渡すれば、本特例の適用を受けることができます。

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