四択問題
分野:不動産
不動産の有効活用手法の一つである等価交換方式の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 等価交換方式では、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。
- 等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となる。
- 等価交換方式によって土地を譲渡した土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、当該譲渡所得に対して課税されない。
- 等価交換方式では、建物建設事業に必要な業務をデベロッパーに任せることができるため、土地所有者にかかる当該業務負担が軽減される。
解答
3
解説
1.は適切。等価交換方式の場合、土地の一部または全部を提供するだけで、建設資金を負担する必要はありません。
2.は適切。所有権だけでなく借地権や底地(借地権付きの土地の所有権)も交換の対象になります。
3.は不適切。「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」は、課税を将来に繰り延べることができるだけで、譲渡益が非課税にわるわけではありません。
4.は適切。デベロッパーが中心となって建物を建設するため、自己建設方式や建設協力金方式などと比べると、土地所有者にかかる業務負担は相対的に低くなります。
土地の所有名義 (有効活用後) |
建物の所有名義 | 事業推進主体 | 建設資金の 本人負担 |
|
---|---|---|---|---|
事業受託方式 | 本人 | 本人 | デベロッパー | あり |
建設協力金方式 | 本人 | 本人 | 本人 | なし |
等価交換方式 | 本人 デベロッパー |
本人 デベロッパー |
デベロッパー | なし |
定期借地権方式 | 本人 | 借地権者 (借地人) |
デベロッパー | なし |
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