四択問題
分野:タックス
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 使用人兼務役員に対して支給される給与のうち、使用人部分の給与については、原則として役員の報酬とは切り離して損金の額に算入することが認められている。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。
- 1人あたり1万円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。
- 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税にかかる納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができる。
解答
3
解説
1.は適切。役員部分の給与は、金額が適正であれば損金の額に算入することができます。
2.は適切。期末資本金の額等が1億円以下の法人が支出した交際費等は、「年間800万円以下の全額」か「交際費のうち飲食支出額の50%」のどちらかを損金の額に算入することが認められています。
3.は不適切。1人あたり5,000円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができます。
4.は適切。法人事業税は、損金の額に算入することができます。
- 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、印紙税、登録免許税、都市計画税など
- 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など
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