四択問題
分野:相続
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 類似業種比準方式における比準要素には、1株あたりの配当金額、1株あたりの利益金額および1株あたりの純資産価額がある。
- 純資産価額方式による株式の価額は、評価会社の課税時期における資産を原則として相続税の評価額に評価替えした合計額から負債の金額の合計額および評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額を課税時期の発行済株式数で除した金額により評価する。
- 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価する場合、類似業種比準価額のウェイト(Lの割合)は、「中会社の大」は0.90、「中会社の中」は0.75、「中会社の小」は0.60である。
- 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株あたりの年配当金額を5%で還元した元本の金額で評価する。
解答
4
解説
1.は適切。類似業種比準方式は、上場している類似企業の株価をベースにして、1株あたりの配当額・利益額・簿価純資産額を加味して、取引相場のない株式の1株あたりの評価額を計算する方法です。
2.は適切。純資産価額方式は、会社の純資産の価額を相続税の評価額(=時価)で評価し、その金額を発行済み株式数で除することにより、取引相場のない株式の1株あたりの評価額を計算する方法です。
3.は適切。数字を知っているか知らないかだけの問題です。本肢の内容は細かすぎる&重要性が低いので、復習する必要はありません。
4.は不適切。配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株あたりの年配当金額を10%で還元した元本の金額で評価します。
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