四択問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
- 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。
- 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1か月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
解答
1
解説
1.は適切。区分所有法には「管理組合は区分所有者全員で構成される」と定められているため、任意に加入・脱退することはできません。
2.は不適切。問題文の「区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分」というのは、簡単に言いますと独立した部屋として使えるスペースです。
このようなスペースを管理人室や集会室として使う場合は、規約によって共用部分とすることができます。このような共有部分を「規約共用部分」といいます。
- 法定共用部分:区分所有法により共有部分と定められたもの(ex.エレベーター)
- 規約共用部分:管理規約によって共用部分とすることができるもの(ex.管理人室)
3.は不適切。規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。なお、管理組合の法人化、大規模滅失の復旧決議も同じ要件です。
- 集会の決議要件
- 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
- 規約の設定や変更・共有部分の変更:4分の3以上の賛成
- 建替え:5分の4以上の賛成
4.は不適切。集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません。
なお、この招集通知期間は規約で伸ばしたり(ex.2週間前)縮めたり(ex.3日前)することができます。
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