2021年5月試験

FP2級 学科試験 2021年5月 問52(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。
  2. 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。
  3. 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。
  4. 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。



解答

2

解説

1.は適切。暦年課税における贈与税の基礎控除の最高限度額は年間110万円です。

贈与を受けた人数・回数に比例して限度額が増えるわけではないため、同一年中に複数人から贈与を受けた場合や、同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合であっても基礎控除の最高限度額は年間110万円です。

2.は不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,000万円を控除することができます。

なお、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)は基礎控除(110万円)と併用可能です。

3.は適切。相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分には一律20%の税率で贈与税が課されます。

例えば、3,200万円の贈与を受けた場合、3,200万円のうちの2,500万円については非課税となり、残りの700万円(=3,200万円-2,500万円)について20%の贈与税が課されます。この場合の贈与税は140万円(=700万円×20%)になります。

4.は適切。相続時精算課税制度を選択した場合、2,500万円までの贈与財産については非課税、2,500万円を超える分については20%の税率が一律で適用されます。

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