四択問題
分野:不動産
民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
- 賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷であっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに経年変化によるものである場合、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。
- 定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
解答
1
解説
1.は不適切。期間の定めがある普通借家契約において、賃借人(借主)は正当な事由がなくても更新を拒絶する(=更新しない旨を通知する)ことができます。
正当な事由がなければ更新を拒絶することができないのは、賃借人(借主)ではなく賃貸人(貸主)です。
2.は適切。例えば、日照によるクロスの変色、家具の設置による床の凹み、冷蔵庫の設置による壁の電気焼け、画びょうの穴などが「通常の使用および収益によって生じた建物の損耗および経年変化」に該当します。
よって、賃借人はこれらに関する原状回復費用を負担する必要はありません。
3.は適切。定期借家契約は(普通借家契約と比べると)賃貸人に有利な契約のため、締結にあたっては賃貸人が賃借人に対してその旨を記載した書面を交付して説明する必要があります。
借家の契約方法
- 普通借家契約:書面でも口頭でもOK
- 定期借家契約:契約書とは別に書面を交付して説明
4.は適切。定期借家契約においては「賃料を増額しない旨の特約」「賃料を減額しない旨の特約」のどちらも有効です。
なお、普通借家契約においては「(賃借人にとって有利な)賃料を増額しない旨の特約」は有効ですが、「(賃借人にとって不利な)賃料を減額しない旨の特約」は賃借人保護の観点から無効になります。
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