四択問題
分野:不動産
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
- 防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。
- 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。
解答
4
解説
1.は適切。前面道路の幅員により定まる容積率は「前面道路の幅員×法定乗数」で求めます。なお、法定乗数は住居系が10分の4、それ以外が10分の6になります。この数字はしっかり覚えておきましょう。
2.は適切。以下の条件を満たす場合、建ぺい率が緩和されます(※両方の条件をみたす場合は20%緩和されます)。
- 防火地域内にある耐火建築物 → 10%緩和
- 特定行政庁が定める角地 → 10%緩和
なお、容積率に関しては、上記のような緩和条件は設けられていません。建ぺい率と混同しないように気をつけましょう。
3.は適切。道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の適用区域は以下のとおりです。参考までに内容をご確認ください。
- 道路斜線制限:すべての用途地域に適用
- 隣地斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域以外の用途地域に適用
- 北側斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみに適用
4.は不適切。原則として日影規制が適用されないのは、商業地域・工業地域・工業専用地域の3つです。準工業地域の建築物には適用されます。
「しょう(商業地域)ぎょうこう(工業地域)こう(工業専用地域)はひかげなし→商業高校は日影なし」という語呂で押さえておきましょう。
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