四択問題
分野:金融
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた円建ての仕組預金は、その元本、利息のいずれも預金保険制度による保護の対象とならない。
- 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
解答
1
解説
1.は不適切。仕組預金は、デリバティブ(金融派生商品)を組み込むことで一般の預金より高い金利を実現した特約付きの定期預金です。
円建ての仕組預金は預金保険制度による保護の対象ですが、利息の一部は預金保険の対象外になります。
2.は適切。預金保険機構は、金融機関が破綻したさいに預金者を保護することを目的に設立された法人です。国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
3.は適切。日本国内に本店のある金融機関の海外支店や外国銀行の日本支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず預金保険制度による保護の対象外です。
4.は適切。日本投資者保護基金は、投資者(顧客)を保護することを目的に設立された法人です。証券会社が営業活動を行うさいには、必ずこの投資者保護基金に加入する必要があります。
仮に、証券会社が分別管理義務を無視して顧客の資産に手を付けたうえで破綻した場合でも、1人あたり1,000万円までの資産が日本投資者保護基金により補償されます。
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