四択問題
分野:タックス
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
解答
1
解説
1.は不適切。法人税・法人住民税は「損金に算入できない租税公課」に該当するため、法人が納付しても損金の額に算入することはできません。
- 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、印紙税、登録免許税、都市計画税など
- 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など
2.は適切。会計上は、会議費などの勘定科目で費用処理します。
3.は適切。なお、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。
4.は適切。会計上は、減価償却費などの勘定科目で費用処理します。
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