四択問題
分野:相続
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。
- 贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者の住所地の所轄税務署長である。
- 贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
- 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。
解答
4
解説
1.は不適切。贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
なお、所得税の申告書の提出期間は、原則として2月16日から3月15日までです。両者を混同しないように気をつけましょう。
- 所得税・贈与税の対象期間:1月1日~12月31日
- 所得税の申告期間:翌2月16日~3月15日
- 贈与税の申告期間:翌2月1日~3月15日
2.は不適切。贈与税の申告書の提出先は、贈与者(=あげたほう)ではなく受贈者(=受け取ったほう)の住所地の所轄税務署長です。
3.は不適切。贈与税は、個人から財産をもらったときに受贈者に課せられる税金です。よって、贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者ではなく受贈者が行わなければなりません。
なお、受贈者が贈与税を納付しない場合は、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与者が贈与税の連帯納付義務を負います。
4.は適切。贈与税については、納付税額が10万円を超えていること、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば5年以内の延納が認められます。ただし、物納は認められていません。
なお、相続税については、延納だけでなく、納期限を延長しても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申告期限までに物納申告書を提出することにより物納が認められます。
- 贈与税:延納OK・物納NG
- 相続税:延納OK・物納OK(※延納でも無理な場合のみ)
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説