四択問題
分野:相続
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法定相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の人数を「法定相続人の数」に含めずに、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する。
- すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象とならない。
- 相続開始時の法定相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
解答
1
解説
1.は不適切。法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
よって、相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者についても「法定相続人の数」に含めて、相続税の計算における遺産にかかる基礎控除額を計算します。
2.は適切。被相続人の配偶者および1親等の血族(父母、子、※子の代襲相続人も含む)以外の者が、相続税額の2割加算の対象者になります。
よって、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫(=子の代襲相続人)は、相続税額の2割加算の対象者になりません。
なお、少し細かくなりますが…孫養子も2割加算の対象者になりますが、孫養子でも代襲相続人であれば2割加算の対象者になりません。
3.は適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産について、以下の金額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
本問のように、相続人が被相続人の配偶者のみの場合、「相続により取得した財産=配偶者の法定相続分相当額」になるため、財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じません(=ゼロ)。
4.は適切。被相続人と法律上の婚姻の届出をしていれば、婚姻期間の長短に関係なく「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができますが、内縁の妻は相続人に含まれないため、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができません。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説