正誤問題
分野:不動産
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)について、その中心線からの水平距離で1m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。
解答
×(不適切)
解説
2項道路については、その中心線からの水平距離で2m後退した線が当該道路の境界線とみなされます(=セットバック)。
なお、道路の反対側が崖や川になっている場合は、反対側から4m(=2m×2)後退した線がその道路の境界線とみなされます。
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