正誤問題
分野:タックス
所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、この適用を受けることができない。
解答
◯(適切)
解説
住宅借入金等特別控除は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。
簡単に言いますと…「家を買ったり増改築したらお金がかかるだろうから、ちょっとだけ税金を安くしてあげるね」という制度ですが、適用を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 住宅を取得した日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
- 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自分が住むためのものであること
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説