三択問題
分野:タックス
所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が【?】を超える年分は、適用を受けることができない。
- 1,000万円
- 2,000万円
- 3,000万円
解答
3
解説
所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、適用を受けようとする者の合計所得金額が3,000万円を超える年分は適用を受けることができません。
翌年以降、合計所得金額が3,000万円以下になった場合に、以下の条件を満たしていればその年分の住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
- 住宅借入金等特別控除の適用要件
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
- 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること
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