三択問題
分野:不動産
都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が【?】以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 200㎡
- 400㎡
- 1,000㎡
解答
3
解説
市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
- 市街化区域:1,000㎡以上の開発行為は許可が必要
- 市街化調整区域:規模にかかわらず許可が必要
- 非線引区域:3,000㎡以上の開発行為は許可が必要
- 準都市計画区域:3,000㎡以上の開発行為は許可が必要
- 上記以外の区域:10,000㎡(1ha)以上の開発行為は許可が必要
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