2019年5月試験

FP3級 学科試験 2019年5月 問18(過去問解説)

正誤問題

分野:タックス

上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。




解答

×(不適切)

解説

損益通算することができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。

試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。

  • 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
  • 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)

本問で問われている「上場株式を譲渡したことによる損失の金額」は、他の上場株式にかかる譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできますが、他の所得金額と損益通算することは(一部の例外を除いて)できません。

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