正誤問題
分野:相続
相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
解答
×(不適切)
解説
民法で定められている法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の遺産の取り分であり、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
よって、相続人全員が合意すれば法定相続分どおりに分割する必要はなく、自由に分割して相続することができます。
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説