三択問題
分野:相続
公正証書遺言を作成する場合、証人【 ① 】以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人は、この証人になること【 ② 】。
- ①1人 ・ ②ができる
- ①2人 ・ ②ができる
- ①2人 ・ ②はできない
解答
3
解説
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証人の筆記により作成される遺言です。相続の利害関係者である推定相続人は証人の欠格事由に該当するため、公正証書遺言の証人になることはできません。
なお、未成年者や配偶者も推定相続人と同様に、証人の欠格事由に該当します。あわせて押さえておきましょう。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
証人 | 不要 | 必要(2人以上) | 必要(2人以上) |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説