正誤問題
分野:ライフ
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める 投資助言・代理業を行うためには、 内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
解答
○(適切)
解説
金融商品取引業の登録(=内閣総理大臣の登録)を受けていないファイナンシャル・プランナーは、投資判断の助言をしたり、投資顧問契約を締結することはできません。
ただし、金融商品の一般的な説明(値動きの仕組みやリスクの解説など)は、金融商品取引業の登録の有無に関係なく誰でもできます。
FP試験で問われる「FPと関連法規」には、本問の他にもいくつかのパターンがありますが、基本的には「有償・無償にかかわらず、その資格・登録がないとできない仕事はFPが勝手にやっちゃダメ。でも、一般的な説明なら大丈夫!」と押さえておけばOKです。
参考までに以下の事例をご確認ください。
- 法律業務:弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な法律相談を受けたり、法務書類を作成することはできません。ただし、一般的な事例を用いた法令の説明などは、弁護士資格を持っていなくても行うことができます。
- 保険業務:保険募集人の資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、保険の勧誘・募集を行うことはできません。ただし、一般的な事例を用いた保険商品の説明などは、保険募集人資格を持っていなくても行うことができます。
- 税務業務:税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーは、税務の具体的な相談を受けたり、税務書類を作成することはできません。ただし、一般的な事例を用いた税務の説明どは、税理士資格を持っていなくても行うことができます。
田口先生
本問は、2018年5月試験の第1問>とほとんど同じ問題です!
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