正誤問題
分野:相続
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
解答
×(不適切)
解説
小規模宅地等の評価減の特例は、FP3級の頻出論点のひとつです。以下の3パターンの限度面積・減額割合をしっかり覚えておきましょう。
貸付事業用宅地等が本特例の適用を受ける場合、宅地のうち200㎡までを限度として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。
利用区分 | 減額割合 | 限度面積 | |
---|---|---|---|
居住用 | 特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
事業用 | 特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
特定同族会社事業用宅地等 | |||
貸付用 | 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
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