正誤問題
分野:不動産
建築基準法において、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に【?】以上接していなければならない。
- 2m
- 4m
- 6m
解答
1
解説
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない、という接道義務が定められています。
建築基準法上の道路
- 幅員4m以上の道路
- 幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)
田口先生
本問は、2018年1月試験の第53問とほとんど同じ問題です!
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