正誤問題
分野:ライフ
正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
解答
×(不適切)
解説
雇用保険の基本手当は、自己都合・会社都合にかかわらず、離職票の提出と求職の申込みを行った日から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
さらに、正当な理由がなく自己の都合により退職(=自己都合退職)した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、2か月間は基本手当が支給されません。これを「給付制限」といいます。
給付制限
- 会社都合退職:7日間
- 自己都合退職:7日間+2か月
田口先生
退職日が令和7年4月1日以降である場合、給付制限の期間が2か月から1か月に短縮されました。
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