四択問題
分野:相続
民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる。
- 本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。
- 未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意しか得られないときは、婚姻できない。
- 離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
解答
3
解説
1.は適切。民法第886条で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。ただし、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」と定められています。
よって、相続開始時における胎児はすでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除いて相続権が認められます。
2.は適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。本人からみて配偶者の姉は2親等の姻族になるため親族に含まれます。
- 血族:祖先が同じで血の繋がりがある人々
- 姻族:婚姻によって新たな繋がりができた人々
3.は不適切。民法第737条で「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。」と定められているため、いずれか一方の同意があれば婚姻することができます。
4.は適切。なお、協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から2年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与にかかる協議に代わる処分を請求することができません。
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