2019年1月試験

FP3級 学科試験 2019年1月 問24(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。




解答

×(不適切)

解説

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域には、良好な住環境を維持するために「絶対高さの制限」があります。

この2つの地域内においては、原則として、建物の高さが10mまたは12mを超える建築物を建築することはできません。

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