2019年1月試験

FP3級 学科試験 2019年1月 問52(過去問解説)

三択問題

分野:不動産

借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、【?】未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。

  1. 1年
  2. 1年6か月
  3. 2年



解答

1

解説

普通借家契約の存続期間を1年未満とした場合、両者の合意の有無にかかわらず、期間の定めのない契約とみなされます。なお、定期借家契約は存続期間の制限がないため、1年未満の契約も有効です。

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