2019年1月試験

FP3級 学科試験 2019年1月 問57(過去問解説)

三択問題

分野:相続

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計【 ① 】までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律【 ② 】の税率で贈与税が課される。

  1. ①2,000万円 ・ ②10%
  2. ①2,000万円 ・ ②20%
  3. ①2,500万円 ・ ②20%



解答

3

解説

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分には一律20%の税率で贈与税が課されます。

例えば、3,000万円の贈与を受けた場合、3,000万円のうちの2,500万円については非課税となり、残りの500万円(=3,000万円-2,500万円)について20%の贈与税が課されます。この場合の贈与税は100万円(=500万円×20%)になります。

田口先生1
田口先生
本問は、2019年9月試験の第58問2021年1月試験の第56問とほとんど同じ問題です!

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