2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問7(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
  2. 離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)にかかる期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
  3. 老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
  4. 合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。



解答

2

解説

1.は適切。合意分割制度とは、離婚するさいに以下の3つの条件を満たした場合に、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

  1. 婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録が存在すること
  2. 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合が決定してること
  3. 請求期限内(離婚した日の翌日から起算して2年以内)であること

2.は不適切。年金分割の効果は厚生年金の報酬比例部分に限られるため、分割されたとしても老齢基礎年金の受給資格期間に影響はありません。

3.は適切。同様に、老齢厚生年金を増額される者の年金額も、分割請求があった日の属する月の翌月から改定されます。

4.は適切。請求期限は原則2年ですが、特例が適用される場合、その日の翌日から起算して6か月経過するまでに限り分割請求することができます。

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