2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問56(過去問解説)

四択問題

分野:相続

遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができる。
  2. 協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない。
  3. 換価分割は、共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。
  4. 代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。



解答

4

解説

1.は適切。遺産分割には「指定分割」「協議分割」「調停分割」「審判分割」の4種類があり、家庭裁判所が介入するのは「調停分割」「審判分割」の2つです。

  • 指定分割:遺言によって遺産を分割する
  • 協議分割:相続人全員の協議によって遺産を分割する
  • 調停分割:協議が成立しない場合に、家庭裁判所の調停により遺産を分割する
  • 審判分割:調停によっても話がまとまらない場合に、家庭裁判所の審判で遺産を分割する

2.は適切。協議分割による場合は、共同相続人全員の話し合いで分割割合が決まります。全員が納得すれば法定相続分に従う必要はありません。

3.は適切。遺産分割の方法には「現物分割」「共有分割」「換価分割」「代償分割」の4種類があります。

  • 現物分割:遺産の現物を相続人で分割する方法
  • 共有分割:遺産の現物をそのまま複数の相続人で共有する方法
  • 換価分割:遺産の全部または一部を現金化して、そのお金を相続人で分割する方法
  • 代償分割:相続人の1人が遺産の現物を相続し、他の相続人に対して各相続分に相当する財産を支払う方法

4.は不適切。遺産分割の方法に制限はありません。

よって、現物分割を困難とする事由がない場合でも、家庭裁判所の審判を受けることなく代償分割を選択することができます。

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