2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問36(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。

  1. 給与として1ヵ所から年額1,500万円の支払いを受けた給与所得者
  2. 退職一時金として2,500万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
  3. 同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
  4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、原稿料にかかる雑所得が年額12万円ある者



解答

3

解説

1.は要しない。年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行う必要があります。

よって、本肢の「給与として1ヵ所から年額1,500万円の支払いを受けた給与所得者」は、確定申告を行う必要はありません。

2.は要しない。「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、金額の多寡に関係なく、退職金等の支払時に適正な税額が源泉徴収されます。

よって、本肢の「退職一時金として2,500万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者」は、確定申告を行う必要はありません。

3.は要する。1か所から給与の支払いを受けていて、かつ、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合は、原則として確定申告をする必要はありません。

ただし、同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人は、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であっても確定申告を行う必要があります。

よって、本肢の「同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員」は、確定申告を行う必要があります。

4.は要しない。公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、原則として確定申告をする必要はありません。

よって、本肢の「老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、原稿料にかかる雑所得が年額12万円ある者」は、確定申告を行う必要はありません。

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