三択問題
分野:タックス
確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について【?】までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
- 2019年11月20日
- 2019年12月20日
- 2020年1月20日
解答
2
解説
準確定申告とは、確定申告をする必要がある人が死亡した場合、相続人等が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、1月1日から死亡日までの所得金額・税額を計算して申告・納税することをいいます。
本問は、問題文の「Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知った」から、Aさんの相続人が2019年8月20日に相続の開始があったことを知ったことが分かります。
よって、それから4か月後の2019年12月20日までに、Aさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出する必要があります。
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説