2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問17(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 自動車の運転中の交通事故により契約者が入院したことで家族傷害保険から受け取る保険金は、非課税となる。
  2. 配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  3. 契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。
  4. 個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を必要経費に算入することができる。



解答

1

解説

1.は適切。家族傷害保険の保険金は「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、原則として非課税になります。

2.は不適切。契約者と保険金受取人が同一人で被保険者が異なる場合、保険金受取人が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象になります。

死亡保険金を受け取ったとき
契約者
(保険料負担者)
被保険者 保険金受取人 死亡保険金
課税対象
A B C 贈与税
A A B 相続税
A B A 所得税

3.は不適切。契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得ではなく雑所得として課税の対象になります。

4.は不適切。個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、事業の用に供している割合分のみを必要経費に算入することができます。

例えば、自宅の40%を仕事スペースとして使っている場合、支払った保険料の40%を必要経費に算入することができます。全額を必要経費に算入することはできません。

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