正誤問題
分野:不動産
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が5,000万円以下でなければならない。
解答
×(不適切)
解説
「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が1億円以下でなければなりません。
その他の要件(相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること、など)をすべて満たした場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
参考・被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)
田口先生
本問は、2018年1月試験の第24問とほとんど同じ問題です!
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