2018年1月試験

FP3級 学科試験 2018年1月 問24(過去問解説)

正誤問題

分野:不動産

「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。




解答

×(不適切)

解説

「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が1億円以下でなければなりません。

その他の要件(相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること、など)をすべて満たした場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

田口先生1
田口先生
本問は、2020年9月試験の第25問とほとんど同じ問題です!

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