2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問34(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。
  2. 合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。
  3. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。
  4. 給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。



解答

1

解説

1.は適切。2019年分までの基礎控除の金額は(納税者本人の合計所得金額にかかわらず)一律38万円でしたが、税制の改正により2020年分から納税者本人の合計所得金額に応じた控除額に変更されました。

基礎控除の金額
納税者本人の合計所得金額 控除額
2019年以前 2020年以後
2,400万円以下 一律38万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

2.は不適切。合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は38万円です。

配偶者控除の金額
納税者の合計所得金額 一般の控除対象配偶者
配偶者控除の金額
老人控除対象配偶者
配偶者控除の金額
900万円以下 38万円 48万円
900万円超~950万円以下 26万円 32万円
950万円超~1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 ゼロ

3.は不適切。控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といいます。特定扶養親族の控除額は58万円ではなく63万円です。

  • 控除対象扶養親族
  • 16歳未満:0円(扶養控除なし)
  • 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
  • 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
  • 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
  • 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)

4.は不適切。給与所得控除額は、給与などの収入金額に応じて計算されますが、収入金額が162.5万円以下である場合は55万円、収入金額が850万円を超える場合は195万円になります。

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