2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問52(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  2. 個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  3. 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  4. 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象とならない。



解答

3

解説

1.は適切。通常必要と認められる範囲内の生活費や教育費の授受は贈与税の課税対象になりません。

ただし、生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを預金したり株式や不動産などの買入資金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象になります。

2.は適切。社会通念上相当と認められない場合(ex.お見舞金として5億円もらった)は、原則どおり贈与税の課税対象になります。

3.は不適切。贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、父(個人)から土地(財産)をもらった形になるため、原則どおり贈与税の課税対象になります。

4.は適切。相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産については、贈与税ではなく相続税の課税対象になります(=生前贈与加算)。

なお、相続税の課税価格に算入する金額は、相続時ではなく贈与時の価額になります。

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