四択問題
分野:タックス
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
- 総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
- 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
解答
3
解説
損益通算することができる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。
試験対策としては、4つの所得の頭文字を「不・事・山・譲(ふじさんじょう・富士山上)」という語呂で覚えるとともに、以下の例外をきちんと押さえておきましょう。
- 不動産所得:土地を取得するさいに借り入れたお金の利子(※建物を取得するさいに借り入れたお金の利子は損益通算可能)
- 譲渡所得:ヨット・別荘・貴金属・ゴルフ会員権など生活に必要でない贅沢品の譲渡によって生じた損失、土地・建物・株式などの譲渡損失(※一部例外あり)
1.は不適切。雑所得は損益通算の対象外です。
2.は不適切。不動産所得など他の各種所得の損失の金額を、上場株式・一般株式等にかかる譲渡所得の黒字の金額から控除することはできません。
3.は適切。総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失は損益通算の対象になるため、公的年金等にかかる雑所得の金額と損益通算することができます。
4.は不適切。一時所得は損益通算の対象外です。
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