正誤問題
分野:タックス
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
解答
×(不適切)
解説
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合に適用されますが、この配偶者その他の親族については所得金額の要件はありません。
よって、夫が生計を一にする妻にかかる医療費を支払った場合、妻の合計所得金額の多寡に関係なく、その支払った医療費は夫にかかる所得税の医療費控除の対象になります。
田口先生
妻(配偶者)の合計所得金額が48万円を超える場合に受けられなくなるのは、医療費控除ではなく配偶者控除です。
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説