2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問36(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

  1. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
  2. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6か月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  3. 給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
  4. 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。



解答

1

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種で、住宅ローンを利用して住宅を購入したり増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に一定率を乗じた分だけ税金が安くなる制度です。適用を受けるためには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  • 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
  • 控除の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分(2分の1)以上の部分が自己の居住用であること
  • 取得日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続けていること

1.は不適切。店舗併用住宅であっても、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供する(=半分以上を住宅として使う)ものであれば住宅ローン控除の対象になります。

2.は適切。取得日から6か月以内に住み始めるだけでなく、控除の適用を受ける各年の年末まで引き続き住み続ける必要があります。

3.は適切。給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分(1年目)については年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をする必要があります。

なお、2年目以降は年末調整で控除できるので確定申告は不要です。

4.は適切。所定の条件を満たせば、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

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