2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問38(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。

  1. 法人税の本税
  2. 法人住民税の本税
  3. 法人事業税の本税
  4. 法人税を延滞したことにより支払った延滞税



解答

3

解説

法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、「損金の額に算入できる租税公課」と「損金の額に算入できない租税公課」の分類は以下のとおりです。

  • 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、事業所税、印紙税、都市計画税など
  • 損金に算入できない租税公課:法人税法人住民税延滞税、過怠税、罰金、過料など

1.の「法人税の本税」は損金の額に算入されません

2.の「法人住民税の本税」は損金の額に算入されません

3.の「法人事業税の本税」は損金の額に算入されます

4.の「法人税を延滞したことにより支払った延滞税」は損金の額に算入されません

田口先生1
田口先生
試験対策としては「損金に算入できない租税公課」を押さえておきましょう。
法人税と法人住民税は割り切って覚え、その他(延滞税、過怠税、罰金、過料など)は自業自得の性格を持つものだから損金の額に算入できない、と考えると分かりやすいです。

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