四択問題
分野:タックス
法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
- 法人税の本税
- 法人住民税の本税
- 法人事業税の本税
- 法人税を延滞したことにより支払った延滞税
解答
3
解説
法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、「損金の額に算入できる租税公課」と「損金の額に算入できない租税公課」の分類は以下のとおりです。
- 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、事業所税、印紙税、都市計画税など
- 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など
1.の「法人税の本税」は損金の額に算入されません。
2.の「法人住民税の本税」は損金の額に算入されません。
3.の「法人事業税の本税」は損金の額に算入されます。
4.の「法人税を延滞したことにより支払った延滞税」は損金の額に算入されません。
田口先生
試験対策としては「損金に算入できない租税公課」を押さえておきましょう。
法人税と法人住民税は割り切って覚え、その他(延滞税、過怠税、罰金、過料など)は自業自得の性格を持つものだから損金の額に算入できない、と考えると分かりやすいです。
法人税と法人住民税は割り切って覚え、その他(延滞税、過怠税、罰金、過料など)は自業自得の性格を持つものだから損金の額に算入できない、と考えると分かりやすいです。
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